●海士町空き家バンク制度要綱
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| < 趣旨 > |
第1条
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この要綱は、海士町における空き家の有効活用を通して、海士町と都市住民との交流拡大
及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。 |
| < 定義 > |
第2条
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この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
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(1) |
海士町空き家バンク制度とは、海士町内に存する空き家(空き家となる予定のものを含む。 (以下「空き家」という。) の登録及び海士町への定住等を目的として空き家の利用を希望す る者(以下「利用希望者」という。)に関する登録を通して、空き家登録者及び空き家利用希 望登録者に対して斡旋を行うシステムをいう。 |
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(2) |
所有者等とは、当該空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有 する者をいう |
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(3) |
斡旋とは、空き家及び空き家利用希望登録者に関する情報で、空き家登録者又は利用登録者 に対して有用なものを提供することをいう。 |
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(4) |
定住アドバイザーとは、既に海士町に定住している住民(UIターン者を含む。)の中から 町長が任命し、利用登録者に対して、自らの定住体験に基づく情報等を提供、助言し、定住を支援する者をいう。 |
| <空き家の登録申し込み等 > |
| 第3条 |
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空き家バンク制度による空き家に関する登録を受けようとする所有者等 (以下「申込者」という。)は、海士町空き家バンク登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。 |
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2 |
町長は、前項の規定による登録の申し込みがあったときは、その内容等を確認の上、海士町空 き家バンク登録データベース(以下「空き家データベース」という。)に登録しなければならな い。 |
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3 |
町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。 |
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4 |
町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンク制度によることが適当 と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。 |
| <空き家に係る登録事項の変更の届出> |
第4条
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前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(この要綱において「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。 |
| <空き家データベースの登録の抹消> |
第5条
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町長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空き家データベースの登録抹消の届出があったときは、当該空き家データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。 |
| <空き家利用希望者の登録の申し込み等> |
第6条
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空き家バンク制度による空き家利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「利用申込者」という。)は、「海士町空き家バンク利用希望者登録申込書(様式第2号)及び誓約書 (様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。 |
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2 |
町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を海士町空き家利用希望者登録データベース(以下「利用希望者データベース」という。)に 登録しなければならない。 |
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(1) |
空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより地域 の活性化に寄与しようとする者 |
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(2) |
空き家に定住し、又は定期的に滞在して、海士町の自然環境、生活文化に対する理解を深めよき地域住民として生活しようとする者 |
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(3) |
その他、町長が適当と認めた者 |
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3 |
町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該利用申込者に通知するものとする。 |
| <利用登録者に係る登録事項の変更の届出> |
第7条
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前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用申込者(この要綱において「利用登録者
」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。 |
| <利用希望者データベースの登録の抹消> |
| 第8条 |
町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者データベースの 登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。 |
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(1) |
空き家の利用の目的等が第6条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。 |
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(2) |
空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。 |
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(3) |
申し込み内容に虚偽があったとき。 |
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(4) |
空き家利用希望者データベースの登録抹消の届出があったとき。 |
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(5) |
その他町長が適当でないと認めたとき。 |
| <定住アドバイザーの設置等> |
第9条
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町長は、利用登録者の 海士 町への定住等を支援するため、海士町の生活情報や習慣、その他、利用登録者が必要とする情報等を提供、助言するための定住アドバイザーを設置できることとする。 |
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2 |
定住アドバイザーは、既に町外から海士町に定住している者(Uターン者を含む。)の中から、 適当と思われる者を任命する。 |
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3 |
定住アドバイザーは、利用登録者から相談を受けた場合、自らの定住体験から得られた情報等 について、有利、不利にかかわらず率直に伝え、利用登録者の客観的で冷静な判断に資するとともに、不安や誤った認識の除去に努めることとする。 |
| <斡旋等> |
第10条
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町長は、必要に応じて、空き家登録者及び利用登録者に対して、空き家データベース及び利用希望者データベースに登録された有用な情報を提供するものとする。 |
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2 |
町長は、空き家登録者及び利用登録者が行う、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。 |
| <その他> |
第11条
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この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 |
| 附 則 |
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。 |